社会福祉法人 福栄会
立正保育園
総 論
1.災害時(震災・風水害)における職員の動員体制
(1) 配備・動員計画の基本方針
原則として、全職員を対象とする。
(2) 動員の事前命令及び自動参集
ア 動員対象職員は、配備体制に基づき、それぞれの所属等あらかじめ定められた場所において指導命令を受け、必要な任務を遂行しなければならない。
イ 勤務時間外においては、次のような場合は、指定された職員が参集しなければならない。
指定職員 : 園長、青木(主任)、村野、多田
2.園内で行われる補助事業との連携
「地域子育て支援拠点事業」や「一時預かり事業」等と、災害時における対応について、決め事を整理し徹底を図り、保育園の防災訓練にも参加するものとする。
3.災害の発生時の連絡報告
ア 保護者への一斉メール、災害伝言ダイヤルの活用
イ 被害状況を市役所担当課に報告
4.避難準備避難開始とは小さな子どもとうは避難を開始
避難勧告とは避難開始
避難指示とは緊急に避難
【震災対策】
1 保育園における震災対策
地震が発生した際の基本的な対応についての周知徹底
ア 保育園の対応(休園措置、登園降園時の対応、園児の引渡し、連絡方法等)について、職員間で共通認識するだけでなく、保護者に対して、機会あるごとに周知し、徹底を図ること。また、必要な事項については、園児に対して防災教育の一環として教えること。
イ 職員の配備、動員体制について、職員が認識する。
ウ 地震発生時における職員の役割分担を明確にし、全員が理解しておく。
業務分担や組織図を拡大して職員室等に常時掲示する。
エ 園の各所からの避難経路、避難場所を決めておく。その際、避難経路は、あらかじめ複数考えておく。
オ 特に障害のある園児への対応を具他的に定めておく。
カ 避難の妨げとなるような物品を避難経路に置かないなど、日ごろからの管理に配意する。(避難訓練の際に、気づいた点をチェックする。)
2.園の対応
ア 開所時間外災害の場合
自宅待機、警戒宣言解除後に、園舎等の安全確認及び保育可能の状態であるか確認後メールの一斉送信(災害伝言ダイヤルの活用)
イ 開所時災害の場合
指定の避難所(園庭、ちびっこ広場、新川公園、安全確認後の支援センター)で最も安全と思われる場所に避難し安否確認後、メールの一斉送信(災害伝言ダイヤルの活用)にて保護者連絡。迎えは保護者原則「緊急連絡カード」を活用して引き渡す。
3.保育園の非常持出用重要書類の把握
非常時に持ち出すべき書類は何かをあらかじめ確認し、震災時には、誰がどのように持ち出すかを決めておく。
非常持出用重要書類責任者:吉光寺
保育園施設の安全管理等
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保育園の安全点検
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保育室やホールなど園児が使用する部屋内では書架や戸棚等の固定、テレビやパソコン、スクリーン等の転倒落下防止対策を講じる。
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職員用の平机やその背後にある戸棚、教卓等の位置、固定に配慮する。
③ 薬品の保管場所についても注意する。
(2) 保育園施設設備の状況の整理
ア 誰が見ても分かりやすい敷地・園舎の平面図を準備しておく。
イ 園舎の電気配線図を準備しておく。保育園設備内の電気室や高圧受 電設備(キュービクル)から配電盤を経由して各教室等へ配線されている経路やコンセントの位置、容量等を確認しておく。
ウ 水道配管図を準備しておく。
エ 災害時優先電話の利用方法等職員に周知しておく。
(3)停電等で放送ができないときの連絡方法を準備しておく。
太陽光発電機、投光器、ハンドスピーカー、メガホン、スピーカー設 備等の準備。
(4)防災地図の作成などによる地域の実状を把握しておく。
ア 保育園立地の地理的特徴による危険性を把握しておく。
イ 広域避難場所など避難可能場所を把握しておく。
【風水害対策】
風水害の対応について
1 実状把握
ハザードマップ等による地域の実状把握
保育園立地の地理的特徴による危険性の把握
町が作成したマップなどから、保育園周辺における河川の氾濫による浸水等の危険性を把握し確認する。
2 登園前・登園後で対応を区別
桐生市に「避難準備情報」が発表された場合、園児の安全を最優先した防災対策を講じ、園児の避難準備・避難開始、保護者への周知について十分な配慮を行う。
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ア 午前6時の段階で「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」が発表継続中の場合、園長・主任・クラス主任が対応を協議、各家庭に注意喚起の一斉メールをする。早番の職員が上記警報や警報がなくとも報告を要すると思った際は、園長・主任に連絡を入れる。
イ 遠足なども原則として延期・中止とするが、目的地には暴風警報、大雪警報等が発表されておらず、出発を遅らせる措置等をとれば安全な場合などは、園長の適切な判断により、実施することができる。
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登園後に「警報」が発表された場合は、保育園や地域の状況に応じて、園長が適切な措置を講ずる。
園児への事前対策
① 保育園は、園児に対して、風水害に対する心構え、知識、緊急対処の方法等について指導する。
② 園長はあらかじめ保護者会と協議し、緊急時に保護者と連絡する方法、園児保護措置などについて定めておくものとする。
2 保育園の施設管理者としての対応
(1)施設管理者としての事前対応園長は、風水害時の災害を未然に防止するため、園舎内外の危険箇所を点検し、必要な措置を講じる。
(2)重要書類、危険薬品類等の安全保管
園長は重要書類、文書、教材備品類の安全保管及び非常持出について準 備し、被害を最小限にする。
(3)給食施設の事前対応
在庫物資を安全な場所に移動させる。
(4) 衛生管理者体制の確保
ア 各保育園は、園長を中心とした救急班及び防疫班を編成し、保育園における衛生管理の徹底を期する。
イ 大型台風接近の情報を受けたときは、消毒用及び救急用資材の確保を速やかに行う。
ウ 衛生機材については、台風による被害を受けることのないよう安全な場所(2階等)に移動させる。
3 事前の対応等
(1)台風情報の事前収集と早期対策準備
大型台風の接近の場合には、桐生市に接近するかいなか不確実な段階(接近の2日から3日前)から、気象庁発表の台風情報などに十分留意し、あらかじめ接近した場合にどのように対応するかについて、行政庁担当者と十分に情報交換を行うとともに、桐生市に接近の見込みが高い状況に至ったときに、早期に対応が図れるように対策を準備しておく。
(2)保育園施設の安全点検実施
台風接近等の場合、園長は事前に窓ガラスの破損がないか、強風により飛ばされるものがないかなど施設の安全点検を行う。また、工事中の場合等については、請負業者と連絡をとり、暴風雨による被害を事前に防止するための対策を講じさせるなど、警戒に当たらせる。
(3)保育園施設に被害発生の恐れがある場合の参集
園長・主任は、夜間・休日等において、桐生で大雨・洪水警報、暴風、暴風雨警報など気象警報の発表を覚知した場合、保育園及び保育園周辺の状況について、情報収集に努め、保育園施設に被害発生の恐れがある場合は、速やかに職員等の出勤するなど必要な対応を行うこと。被害の状況が著しく園長・主任での対応が困難な場合には、園長は職員の動員を命令することができる。
保育園としての事前対策
(1) 応急教育等の措置
ア 園長は、風水害時の状況に応じ、保育園の防災計画に基づき、園児の安全を最優先した適切な措置を講じる。
イ 園長は、被災の状況を考慮し、可能な範囲で保育園活動の実施を図る。
ウ 被災した保育園の実態を検討し、被災園児数に応じて修養対策を講じる。
エ 始業開始前に園庭や園舎を確認し、危険のないように処置を行う。被害が大きいことが予想される場合は、勤務時間前に出勤し2次被害の防止に務める。
(2) 応急復旧措置
ア 園長は、被災箇所を点検し、園児の安全を確保するために必要な措置を講じる。
水害時任務分担
管理責任者:園長
役割
職種
避難・誘導
保育士
救護
看護師・担任保育士
安否確認
主任保育士・担任保育士
保護者への連絡
引き渡し
園長
保育士
非常食持ち出し
給食室職員
物資持ち出し
保育士
付則
平成29年4月1日から施行する。